沖縄県の建築 (Wikipediaより)

*

は の続き


適用要件をご確認の上、お申し込み下さい。

共通適用事項

  • 1、自ら所有し、居住する住宅であること
  • 2、改修工事完了した日より、6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • 3、改修後の家屋の床面積が50㎡以上であり、
    その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供していること

希望する減税項目で適用事項

< 住宅ローン減税の方 >

住宅借入金等特別控除(所得税)/ 控除期間:10年

  • ・適用となるリフォーム後の居住開始日

    平成21年1月1日〜平成25年12月31日

  • ・対象となる借入金

    償還期間 10年以上の住宅ローン

  • ・工事費

    100万円を超るもの

  • ・合計所得

    3000万円以下であること

リンク 控除内容の詳細は、国税庁にご確認ください。

< 省エネリフォーム ローン減税の方 >

省エネ改修促進税制(所得税)/ 控除期間:5年

  • ・適用となるリフォーム後の居住開始日

    平成20年4月1日〜平成25年12月31日

  • ・対象となる借入金

    償還期間 5年以上の住宅ローン

  • ・省エネ改修工事費(補助金を差し引いた金額)

    30万円を超るもの

  • ・合計所得

    3000万円以下であること

  • ・省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと

    • 1.全ての居室の窓全部の改修工事
      又は1.と併せて行う
      2.床の断熱改修工事
      3.天井の断熱改修工事
      4.壁の断熱改修工事
    • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能になること
    • 改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること
      (平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間は特定の省エネ改修工事以外の部分についてはC.の要件を不要とする。)

PDF 工事内容の詳細は平成20年国土交通省告示第513号(493KB)をご参照ください。

< バリアフリーリフォーム ローン減税の方 >

バリアフリー改修促進税制(所得税)/ 控除期間:5年

  • ・適用となるリフォーム後の居住開始日

    平成19年4月1日〜平成25年12月31日

  • ・対象となる借入金

    償還期間 5年以上の住宅ローン
    死亡時一括償還による住宅ローン

  • ・省エネ改修工事費(補助金を差し引いた金額)

    30万円を超るもの

  • ・合計所得

    3000万円以下であること

  • ・次のいづれかに該当するものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸除く)

    • 50歳以上の者
    • 要介護又は要支援の認定を受けている者
    • 障害者
    • 2.若しくは3.に該当する親族又は65歳以上の親族のいづれかと同居している者
  • ・一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

    • 通路又は出入口の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付
    • 床の段差解消
    • 出入口の戸の改良
    • 滑りにくい床材料への取替え

PDF 工事内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号(77KB)をご参照ください。

ページトップへ