増改築等工事証明書についてのご質問とその回答を掲載しております。
Q1:
証明書発行にあたり、現地調査は必ず必要でしょうか。
証明に際し、必要書類が揃う場合は、必ずしも現地調査を行う必要はありません。
ただし、工事請負契約書と改修工事の施工後の写真双方がない場合は
証明の際に現地調査が必要となりますので
ご注意ください。
Q2:
工事完了引渡証明書と増改築等工事証明書とは違うのですか。
違います。
工事完了引渡証明書とは
建設業者が建物を引渡したことを証明するものです。
Q3:
トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕又は
大規模の模様替えに該当しますか。
該当します。
詳しくはこちらへ(国税庁)
Q4:
マンションのリフォームは
住宅借入金等特別控除の対象となる
増改築等に該当しますか。
該当します。
詳しくはこちらへ(国税庁)
Q5:
調理室、浴室等の床又は壁の模様替えの工事は
住宅借入金等特別控除の対象となる
増改築等に該当しますか。
該当します。
詳しくはこちらへ(国税庁)
Q6:
Aは父の所有する家屋に
銀行からの借入金によって増改築をしましたが
住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。
できません。
詳しくはこちらへ(国税庁)
Q7:
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は
50平方メートル以上であることが必要ですが
どのように判定するのですか。
床面積の判定方法は国税庁のサイトで詳しく説明されています。
詳しくはこちらへ(国税庁)
Q8:
調理室及び浴室の改築に際して
給排水設備を取り替えることとしましたが、その給排水設備の取替えや取付けの工事は
住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に含まれますか。
該当します。
詳しくはこちらへ(国税庁)
Q9:
A市のマンションに居住していましたが
B市で空き家のままとなっていた自己所有の住宅について
リフォームを行い工事が完了したため転居することとなりました。
引っ越しの前に行ったこのリフォームについて
住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。
なお、このリフォームに関する事実関係は次のとおりです。
・リフォームの完了した日……平成20年11月30日
・B市の住宅に転居した日……平成21年3月1日
・リフォームに要した金額……500万円(全額銀行からの借入れで、返済期間は15年である。)
該当します。
詳しくはこちらへ(国税庁)
Q10:
外壁・屋根の塗装工事は「増改築等工事証明」の対象になるのでしょうか?
関東甲信越国税局の方にお聞きしたところ、残念ならが外壁・屋根の塗装工事は対象外です。
Q11:
住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等は
その工事代金が100万円を超えることが必要ですが
その家屋が共有となっている場合や店舗併用住宅である場合など
100万円を超えるかどうかの判定は、どのようにするのでしょうか。
増改築等の金額の判定は国税庁のサイトで詳しく説明されています。
詳しくはこちらへ(国税庁)
Q12:
バリアフリー改修について質問と回答
国土交通省から発行のPDFでご確認ください。
バリアフリー改修工事に関する税制に関するよくある質問(131KB)
Q13:
定年している知人が、一級建築士の免許をもっているのですが、その人でも証明書発行できますか。
できません。設計事務所として登録された事務所に所属する設計士となります。
ご注意:一般的な回答につき、個別の相談内容により
この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
<増改築等工事証明 関連リンク集>
国土交通省 増改築等工事証明書 ひな形 http://www.mlit.go.jp/common/000111998.pdf
国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1217.htm
国土交通省通達 平成21年4月23日 http://www.mlit.go.jp/common/000038394.pdf
労働金庫連合会 財形住宅貯蓄 http://www.rokinren.com/zaikei/qa/qa_juutaku.html#anc49
全国の法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
全国の税務署 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm