FAQ

よくあるご質問

増改築等工事証明書についてのご質問とその回答を掲載しております。

目次

<Q1>
証明書発行にあたり、現地調査は必ず必要でしょうか。

証明に際し、必要書類が揃う場合は、必ずしも現地調査を行う必要はありません。

ただし、工事請負契約書と改修工事の施工後の写真双方がない場合は、証明の際に現地調査が必要となりますのでご注意ください。

 

<Q2>
工事完了引渡証明書と増改築等工事証明書とは違うのですか。

違います。
工事完了引渡証明書とは、建設業者が建物を引渡したことを証明するものです。

 

<Q3>
トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合、住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕又は、大規模の模様替えに該当しますか。

該当します。
  詳しくはこちらへ(国税庁)

 

<Q4>
マンションのリフォームは、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますか。

該当します。
  詳しくはこちらへ(国税庁)

<Q5>
調理室、浴室等の床又は壁の模様替えの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますか。

該当します。
  詳しくはこちらへ(国税庁)

 

<Q6>
Aは父の所有する家屋に、銀行からの借入金によって増改築をしましたが、住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか。

できません。
  詳しくはこちらへ(国税庁)

 

<Q7>
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は、50平方メートル以上であることが必要ですが、どのように判定するのですか。

床面積の判定方法は国税庁のサイトで詳しく説明されています。
  詳しくはこちらへ(国税庁)

 

<Q8>
調理室及び浴室の改築に際して、給排水設備を取り替えることとしましたが、その給排水設備の取替えや取付けの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に含まれますか。

該当します。
  詳しくはこちらへ(国税庁)

 

<Q9>
A市のマンションに居住していましたが、B市で空き家のままとなっていた自己所有の住宅について、リフォームを行い工事が完了したため転居することとなりました。
引越し前に行ったこのリフォームについて住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。

該当します。
  詳しくはこちらへ(国税庁

 

<Q10>
外壁・屋根の塗装工事は「増改築等工事証明」の対象になるのでしょうか?

関東甲信越国税局の方にお聞きしたところ、残念ならが外壁・屋根の塗装工事は対象外です。

 

<Q11>
住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等は、その工事代金が100万円を超えることが必要ですが、その家屋が共有となっている場合や店舗併用住宅である場合など、100万円を超えるかどうかの判定はどうなりますか。

増改築等の金額の判定は国税庁のサイトで詳しく説明されています。
  詳しくはこちらへ(国税庁)

 

<Q12>
バリアフリー改修についての
質問と回答

国土交通省のサイトで詳しく説明されています。
  バリアフリー改修工事に関する税制に関するよくある質問

 

<Q13>
定年している知人が、建築士の免許をもっているのですが、その人でも証明書は発行できますか。

できません。設計事務所として登録された事務所に所属する設計士となります。

 

<ご注意>
一般的な回答につき、個別の相談内容により、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

 

<増改築等工事証明 関連リンク集>

  国土交通省 増改築等工事証明書 ひな形 http://www.mlit.go.jp

  国税庁   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto303.htm

  国土交通省通達 令和元年11月11日 https://www.mlit.go.jp/common/001316975.pdf

  労働金庫連合会 財形住宅貯蓄 http://www.rokinren.com

  独立行政法人 勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部 http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/service/save/house.php

  全国の税務署 http://www.nta.go.jp

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※但し、郵送又はメールにて必要書類が確認できる場合

ありがとうございます。
おかげさまで増改築等工事証明書発行
16年になります。

増改築等工事証明書のご相談は

株式会社 ナインマンス一級建築士事務所

/ 担当  設計部:みやけ

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